行政書士試験_地方自治法_第1条_特別地方公共団体_特別区_財産区

 
地方自治法 第1条の三には


地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。

②    
普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。

③    
特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。

と記述されていますが、

特別区、というのは、小泉政権のときくらいにニュースになっていた、
経済特区のようなことでしょうか?

    ↓

\*\*「特別区」**と**「経済特区」\*\*は異なる概念です。

### ✅ **1. 地方自治法における「特別区」:**

地方自治法 第1条の三 第3項に記述されている「特別区」は、
    **東京都における23区のこと**を指します。
    

* \*\*東京都の23区(特別区)\*\*は、
    政令指定都市のような存在であり、一般の市町村と異なる行政区分です。


* 特別区は、市町村と同様に自治権を持ちつつも、
    東京都が一部の行政権限を持つ形態となっています。


* 例:中央区、港区、渋谷区、足立区など

### ✅ **2. 「経済特区」:**

一方で、「経済特区(Economic Special Zone)」とは、
    **経済の活性化を目的に規制緩和や税制優遇を行う地域**のことです。
    これは、地方自治法ではなく、
    **国家戦略特区法**やその他の経済政策に基づいて設置されるものです。

* 小泉政権(2001-2006年)の時代に話題になった経済特区は、
    **構造改革特区**や**国家戦略特区**などが該当します。


* これらは、産業の育成や経済活性化のために設定される区域であり、
    自治体単位で設置されるものではありません。

### ✅ **まとめ:**

* **特別区**:
        東京都の23区(地方自治法第1条の三に基づく)

* **経済特区**:
        経済振興・規制緩和のための地域
        (構造改革特区や国家戦略特区)

よって、特別区と経済特区は全く異なる制度です。
経済特区の設置には地方自治法は直接関与せず、
国家戦略特区法などの別の法律が根拠となります。





特別区:東京都の23区(地方自治法第1条の三に基づく)

といことだそうですが、

政令指定都市、たとえば大阪の区、というのは特別区ではないのですか?

    ↓

**大阪市の区**は「特別区」ではなく、**行政区**と呼ばれます。

### ✅ **1. 東京都の「特別区」とは?**

* 東京都の特別区(23区)は、地方自治法に基づいて設置されており、
    **市町村に準じた自治体**としての機能を持ちます。


* 特別区は、**独自の区議会や区長**が存在し、
    財政的にも一定の自主権が認められています。

**例:**

* 渋谷区、港区、足立区など(計23区)

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### ✅ **2. 政令指定都市の「行政区」**

* 大阪市の区(例:北区、中央区、西区など)は、
    「行政区」として分類されます。
    
* 行政区は、政令指定都市の内部に設置される**行政上の区画**であり、
    独立した自治体ではありません。


**主な特徴:**

* 行政区には**区役所が存在するが、
    区長は市長が任命**します(選挙で選ばれるわけではない)。
    
* 行政区は、**市の内部組織の一部**であり、
    独自の財政権限や立法権はありません。

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### ✅ **3. 特別区 vs. 行政区:違いのまとめ**


区分  特別区(東京都23区)
根拠法令 地方自治法
自治権 あり(市町村に準じる)
区議会・区長 あり(選挙で選出)
財政権限 あり
例 渋谷区、中央区

区分 行政区(政令指定都市)
根拠法令 政令指定都市制度
自治権 なし(市の内部組織)
区議会・区長 区長は市長が任命
財政権限 なし
例 大阪市北区、中央区

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### ✅ **4. 大阪都構想と「特別区」**

* 以前、大阪市では「大阪都構想」が議論されました。

* この構想は、
    **大阪市を廃止して特別区を設置する**というものでしたが、
    住民投票で否決されました(2020年)。


* もし成立していた場合、大阪市の行政区が「特別区」として再編される予定でした。

したがって、現在の大阪市の区は**行政区**であり、**特別区ではありません**。
特別区はあくまで東京都の23区に限定されています。



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